■ | 国家標準にトレーサブルな社内校正(JCSSロゴ無し) |
種類:重錘型圧力計・液柱型圧力計・デジタル圧力計・ブルドン管圧力計 | |
特定二次標準器(jcss付き)により校正されたワーキングスタンダード ( JCSS付き )によりトレーサブルな社内校正を行い 、トレーサビリティを証明する校正で次の書類が付きます。必要な場合(3)(4)が付きます。 |
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(1)校正証明書(JCSSロゴ無し) (2)校正結果 (3)トレーサビリティ体系図 (4)校正に使用したワーキングスタンダード(JCSSロゴ付き)の校正証明書の写し |
法的に制約されない圧力計で国際規格IS09000S等での計測器の校正に関する要求事項への対応 | |
● | 自主管理する圧力計を社内で校正する為に使用する標準器の校正 |
■ | 計量法に基づく基準器検査受検 |
種類:重錘型圧力計・液柱型圧力計 | |
計量法に基づく検査を受検し合格しますと、独立行政法人 産業技術総合研究所より基準器検査の成績書が交付されます。 |
圧力基準器は、検定・定期検査・特定計量器の検査を行うための設備として位置づけられ、次の方に限定されています。 | |
● | 届出製造事業者の方 |
● | 届出修理事業者の方 |
● | 指定製造事業者の方 |
● | 適正計量管理事業所(受検できる方:計量士) |
● | 計量検定所(受検できる方:各都道府県の知事) |
● | 計量検査所(受検できる方:特定市町村の長) |
● | 指定検定機関の方 |