1.認定事業者になりたい方のために

 計量法では、認定事業者になるには三つのことが要求されています。特定標準器から校正を受けた計量器(通称、特定二次標準器)、または特定二次標準器から校正を受けた計量器(常用参照標準)を所有していること、技術能力を持っていること。それと、校正の業務を実施するに必要な規定を整備していることです。認定事業者になるためには、この三つの条件を満足していれば良いわけです。

(1)事前の準備事前の準備

  1. 社内用標準器の特定標準器による校正
    認定事業者は、通称、特定二次標準器または常用参照標準、つまり特定標準器から直接もしくは間接に校正を受けた標準器を持つこと。

  2. 校正等の技術能力の証明
    技術能力の証明については原則として@NITEが行う持ち回り試験(技能試験)への参加、A外部の技能試験機関が実施する持ち回り試験(技能試験)への参加、B審査チームが行う現地審査での立会試験(測定監査)、CAPLAC等の国際が実施する技能試験への参加のいずれかによる。

  3. 適正な校正業務を行うのに必要な業務実施の方法
    適正な校正業務を行うのに必要な業務実施の方法ということです。中身は、 ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)の校正機関に該当する要求事項に適合する品質システムが構築されていると云うことです。 具体的には、既存品質システムについて、ISO/IEC17025と違うところは直し、ISO/IEC17025と同じところはそのまま文書化し、記録を残すということです。

(2)申請手続き

 申請書が正式に受理されると、NITEに審査チームが編成されます。

 最初に品質マニュアルを含む提出書類の審査が行われ、不適合がある場合質問書が送られ、回答書の提出が求められます。

 次に現地審査が行われ、不適合の指摘がある場合には是正報告書の提出が求められます。

 不適合是正を確認の上、審査報告書をが作成され、評定委員会で審議され、認定されると認定証が交付され、公表されます。


(2)認定後の技術能力の証明

 認定後の技術能力維持の確認をするために、技能試験(Proficency Test)というシステムがあります。ISOガイド43の中で技能試験の規定があります。NITEが技能試験を計画的に実施します。APLACというアジア・太平洋の試験所認定機構が、地域内の相互承認に向けて技能試験を実施しています。NITEが窓口で、積極的な参加をお願いしています。

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